山は誰のものか?と聞かれると大半の人は所有者のものと答えるだろう。
では所有者はどの様に決められたのかというと、明治時代の地租改正に基づく。
明治時代に初めて、個人による土地の所有が認められたのである。
だから、地租改正当時にその山林を使用していたものが所有者になったということである。
なので、ようは言ったもの勝ちの状況であった。
あるものは裏山の頂上まで全部自分のものだと言った、また、あるものは税金を取られるのが怖いから私は山を持っていませんと言った。
その状況が現在まで続いているのである。
では、山林の経済効果は何か?と聞かれると多くの人が木材生産と答えるだろう。
政府の林業白書によると公益機能の有する経済効果は年間70兆円と言われており、木材生産の300倍の数字である。
政府が認める公益機能を一人の地主の都合で決めていいのだろうか?
現在の法律では、山をどの様に使おうと地主の判断で決めることができる。
都会で、ゴミ屋敷問題などニュースを賑やかすが、私に言わせれば放置された植林地もゴミ屋敷と同じである。
今後、自治体による強制代執行が行われる時代になるだろう。